特定技能
在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能1号は12分野で受入れ可能です。
2023年8月31日の関係省令施行により、特定技能2号の受入れ分野は11分野(介護以外の特定産業分野)において受入れ可能となりました。
特定産業分野(12分野)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、
特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入基準と義務
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準や、受入れ機関の義務があります。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
- 外国人への支援を適切に実施
※支援については、登録支援機関に委託も可能。登録支援機関に全部委託すれば上記「外国人を支援する体制があること」の基準を満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
これらを怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関
登録支援機関とは、
受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
1号特定技能外国人に対する支援について
受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
1号特定技能外国人に対する支援
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供 ※外国人が理解することができる言語により行う。
- 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。) ※外国人が理解することができる言語により行う。
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応 ※外国人が理解することができる言語により行う。
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援 ※外国人が理解することができる言語により行う。
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
- 定期的な面談の実施(対面により直接話をする)、行政機関への通報
分野別所管省庁及び試験実施機関について
特定産業分野(12分野)の分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。
技能試験
日本語試験
分野 | 試験名称 | 試験実施機関 |
全分野共通 ※1 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 独立行政法人 国際交流基金 |
日本語能力試験(N4以上) | 日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金 日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会 | |
介護(追加要件) ※2 | 介護日本語評価試験 | 介護技能評価試験等実施事業者 |
※1国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格が必要です。
※2介護分野を選択する場合のみ、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。