技能実習制度

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

  • 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
  • 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後(約1ヶ月間)、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

※企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分は3つに分かれます。

  • 入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)
  • 2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
  • 4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)

企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに応じた在留資格は表のとおりです。

企業単独型団体監理型
入国後1年目
(技能等を修得)
第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目
(技能等に習熟)
第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目
(技能等に熟達)
第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

 

第2号技能実習または第3号技能実習に移行可能な職種・作業は法律で決められています。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が資格試験に合格していることが必要となります。

対象移行区分・作業に関する基本的な知識、職種一覧についてはこちらをご覧ください。

技能実習生の入国から帰国

技能実習生の受入から帰国までの流れ

 

技能実習生の受入から帰国までの主な流れは下図のとおりです。

技能実習の流れ

引用:出入国在留管理庁HP こちらより

 

※「ベトナム人技能実習生の受け入れの手順|10のステップ」(ブログ)

技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて認定を受けなければなりません。

特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

 

団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。

実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

実習実施者の届出

実習実施者は、初めて技能実習計画の認定を受けたときは、技能実習開始後に遅滞なく、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に実習実施者届出書(省令様式第7号)を提出しなければなりません。

届出が受理された場合は、実習実施者届出受理書(省令様式第8号)が交付されます。この書類に記載されている「実習実施者届出受理番号」は、今後の申請で用いることになります

引用:外国人技能実習機構HP

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。

 

■団体監理型の人数枠

第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

■企業単独型の人数枠

第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
常勤職員総数の20分の1常勤職員総数の10分の1常勤職員総数の10分の1常勤職員総数の5分の1常勤職員総数の10分の3

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、団体管理型の人数枠が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。

常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

 

企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

  • 1号実習生:常勤職員の総数
  • 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
  • 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

 

特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。