高度人材

技術・人文・国際業務とは

「技術・人文知識」に該当する職種は、例えば理系ではエンジニアやプログラマーが、文系では経理、人事、総務、法務などが挙げられます

「国際業務」に該当する職種は、翻訳・通訳、民間の語学の先生、デザイナーなどが挙げられます。

いずれにしても、「知識」や「経験」が活かされる仕事であることが重要で、それらを必要としない単純作業や肉体労働であることが明確である業務には従事できません。

以上が原則で、最終的には法務大臣(出入国在留管理庁)の裁量で「技術・人文知識・国際業務」の対象職種かどうかが決まります。

※「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁) 

※「在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明」(ブログ)

ベトナム人エンジニアの就職状況

ベトナムでは毎年50万人以上の大学生が卒業をしますが、ベトナムの企業数は70万社ほどしかなく、少子化が進んでいる日本の企業数364万社とは対照的です。

ベトナムの若いエンジニアの多くは、学校で学んだ知識・技術を活かす機会に恵まれておらず、その後のキャリア形成も厳しい道のりとなっています。

そこで弊社は、ベトナム国内から海外へ目を向け、日本で社会人経験を積むとともに経済的自立を目指すプログラムをつくりました。

東南アジアの中でも、ベトナムは職業教育(設計、加工、整備等)が進んでいる国です。

ベトナムは単純労働者の供給から、より専門的な技術を持った人材育成を目指しています。しかし、人材の受け皿となる企業数がベトナム国内では発展段階です。

一方、日本国内においては、ありとあらゆる場面で人材不足が生じています。

弊社は、高度人材(エンジニア)の人材不足問題解決に寄与させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ベトナム人エンジニアについて

人材属性

ベトナム工科系建設系大卒の新卒者、社会人経験者

​希望勤務先

自分の専門性を活用できる日本企業 (企業規模、勤務地は問わない)

専門分野

機械(加工・設計)、建築・土木(施工管理・設計)電気、電子、自動化

​在留資格

技術・人文・国際業務(1年、3年あるいは5年毎に更新)

※更新を続ければ、期間に制限なく日本に滞在し続けられます。​

※「【保存版】ベトナム人エンジニアを採用するための手順」(ブログ)

ベトナム人エンジニア活用のメリットと懸念事項

メリット

 

  • 日本での業務内容と人材の専門が一致すれば、​受入職種の制限がない。​
  • ベトナムにおいて専門的な教育を受けている。​​
  • 渡航のための費用も技能実習生に比べて低く、​転職も可能であるため、犯罪(失踪)の危険性が低​い。​
  • ビザ更新を続ければ日本に滞在し続けることがで​きる。

 

懸念事項

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」であるベトナム人エンジニアは、日本人と同様に転職が可能です。

せっかくベトナムから労力とコストをかけて入社しても、人材がすぐに転職してしまっては​​大変です。

転職理由は様々なものが考えられますが、企業とエンジニアの間にミスマッチがあると転職につながる事例が最も多いです。

そこで、外国人インターンシップ制度を活用することで、エンジニア採用予定者であるベトナム人大学生を日本企業にて、半年から1年をかけてインターン生として働いてもらうことができます。

インターン期間を通じて、ベトナム人エンジニアは当該日本企業で本当に長期間の就労が可能かどうか判断することができ、他方、日本企業は当該ベトナム人エンジニアを正社員として採用できるかどうか見極めることができます。

外国人インターンシップ制度は一般的に知られていない制度であるため、ぜひ弊社の無料ダウンロード資料をご覧いただければと思っております。

※無料ダウンロードリンクはこちら

外国人インターンシップ制度について

外国人インターンシップ制度の概要

 

  • 海外の大学(短大)と日本企業の間で、産学協定契約を締結する必要があります。​
  • インターンシップ生が当該内容を理解している​ことが必要です。(別途、学生と企業の間で雇​用契約を締結することになります。)​
  • 単純な作業の繰り返しが中心となる計画は、​インターンシップとして認められません。​
  • 1年を超えない期間での受け入れとなります。​
  • 学校で専攻する「学部・学科と日本企業の「事​業内容・業種」が関連している必要がありま​す。​
  • 受け入れ企業の下で業務に従事する必要があ​り、派遣先における活動は認められません。

 

外国人インターンシップ制度の概要

 

※「【保存版】外国人インターンシップ生の受け入れ方法」(ブログ)